会則

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会則

京都臨床細胞学会会則

第一条
本会は京都臨床細胞学会と称する。

第二条
本会の事務局は、幹事会の協議を経て会長が決定する。

目的と事業

第三条
本会は京都府における臨床細胞学の進歩発展並びに普及を図り、あわせて京都府域における医療の向上に貢献することを目的とする。

第四条
本会は目的達成のため学術集会をはじめその他の必要な事業を行う。

会 員

第五条
1. 臨床細胞学を学び実践する者で、本会の目的に賛同するものは、所定の手続きを経て会員となることが出来る。
2. 幹事会の決議をもって、以下の条件を満たす会員を功労会員とすることが出来る。
(1) 本会の発展に特に寄与したもの
(2) 満65歳以上であり、かつ本会の幹事ではないもの
3. 功労会員のなかから、本会の発展に対して顕著な功績のあった会員を名誉会員とすることができる。
4. 年会費は毎年12月31日までに、その年度の会費を納めなければならない。3年以上会費を滞納している者は、退会扱いとする。
5. 名誉会員・功労会員は年会費の支払いを免除とする。

第六条
本会の事業に寄付その他の援助を与える団体、または個人を賛助会員とすることができる。

役 員

第七条
本会に下記の役員を置く。
会長 1名
専門医会長1名
検査士会長1名
幹事 必要名
監事 2名

幹事会は会員から立候補または推薦を募り、既存幹事会を母体として推薦を受け、 総会にて承認された細胞診専門医、および細胞検査士の代表をもって構成することとする。 なお幹事総数は、既存幹事会の議を経た必要数とする。監事は、会長が推薦し総会で承認を受けた、細胞診専門医および細胞検査士の代表各一名で構成する。
又本会に顧問を置くこととする。顧問は幹事会で決定し、幹事会への陪席等により本会の指導を仰ぐ。

第八条
会長は幹事の互選により決定する。また各役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。

会議の開催

第九条
本会は、定例および必要に応じて臨時の幹事会を開催するとともに、毎年1回の総会を開催する。

学術集会等

第十条
本会は毎年、学術集会、生活習慣病従事者研修会、およびその他の研究/研修会を開催することとする。

専門医会および検査士会

第十一条
本会の部会組織として、本会に在籍する細胞診専門医全員から構成される専門医会、および細胞検査士全員から構成される検査士会を置くこととし、毎年1回以上、それぞれの部会を開催することとする。

第十二条
専門医会および検査士会の長は、会長の推薦により総会において決定することとする。

各種委員会

第十三条
本会の事業推進の為に、幹事会決定により各種委員会を置くことが出来る。

第十四条
各種委員会の構成と運営は、専門医会と検査士会の協力の下に行うことを原則とする。

会 計

第十五条
本会の経費は別途定める入会金、年会費、賛助会費、寄付金を以てこれにあてる。<

第十六条
本会の会計は1月1日に始まり12月31日に終わる。

第十七条
本会の会計は幹事の内1名が担当する。

会計報告・監査

第十八条
会計を担当する幹事は、前年度の会計結果を整理し、監事による監査を受けると共に、その結果を総会に報告し、承認を受けなければならない。

会則の変更

第十九条
本会の会則の変更は幹事会の協議を経て総会に於いて決定する。

第二十条
本規約に定めの無い事項については、幹事会の協議により決定することとする。

附 則

  1. 本会の入会金は 1,000 円とし、年会費は医師会員、技師会員ともに1,500 円とする。但し近畿連合会分担金は含まず、分担金は値上げに応じて、年会費と併せて徴収する。
  2. 賛助会費は一口1万円とする。
  3. 本会則は、平成7年1月1日施行の会則を改正し、平成12年7月9日から施行するものである。また、平成12年7月に選任される役員に限り、その任期を2年とする。
  4. 活動費について該当参集毎に、各参集者に交通費を実費支給する。
    • また、昼食や夕食時間をまたいで参集があった場合には、事務局が、華美でない軽食等を用意することが出来ることとする。
    • 但し、本会の学術集会・研修会など公式行事の折りに開催される幹事会、各種委員会などへの出席参集の際には、参集者に対して交通費の支給は行わない。
    • 一方、昼食時間をはさむ幹事会、各種委員会、学術集会、研修会等の開催においては、上記と同様に、簡素な内容とすることを原則として、出席者に対して弁当、茶菓子、使い捨て什器等の現物支給を行うことが出来ることとする。
    • また本会を代表して日本臨床細胞学会や近畿連合会の会合に本会会員が出席する場合で、日本臨床細胞学会や近畿連合会から交通費、賄い費の支給がない場合には、本会からそれらを支給することが出来ることとする。
    • 交通費、賄い費の執行とその会計の透明性を保つ為に、会計担当者は本費目に対して交通費等支払い明細表を整え、幹事会の折りにこれを閲覧可能とする。
  5. 講師料について本会会員が講演する場合は1万円、本会会員以外の先生が講演する場合は5万円とする。但し、講師の保有資格、立場を鑑みて必要ならば増額または減額することができる。また交通費は実費相当分を負担する。
  6. 平成26年2月23日 改訂
  7. 平成27年2月22日 一部改訂
  8. 平成28年2月21日 一部改訂
  9. 令和5年3月5日 一部改訂
  10. 令和6年2月25日 一部改訂

公益社団法人 日本臨床細胞学会地域連携に関する施行細則

(地域連携組織)

第1条
本法人は,地域会員との連携を密にし,地方自治体との事業を円滑に行うために,地域組織と連携を持つ.地域組織の単位は,役員等選任に関する施行細則の定めに準じ,都道府県及びその連合体とする.

(認定)

第2条
以下の条件が満たされた場合,理事会の承認を経て本法人理事長は地域連携組織を認定する.都道府県地域連携組織は一都道府県を単位として構成される.また複数県を含む連合体を連合地域連携組織とする.地域連携組織は,その地域の大多数の細胞診専門医及び細胞検査士を含む会員で構成された単一組織であることが必要である. 2 地域組織の名称,構成,運営は以下に示す各項目に従って行われる.

(名称)

第3条
名称は地域名が判別できることが望ましい.支部,連合会と呼称することはできるが,公益社団法人の名を冠することはできない.

(責務)

第4条
地域連携組織に所属する細胞診専門医及び細胞検査士は,地域での活動に積極的に貢献しなければならない.

(運営)

第5条
地域連携組織の運営は,地域連携組織ごとに独自に行い,本法人と人事、経費等の関係は持たない. 2 地域連携組織は,その活動状況を年1回本法人地域連絡委員会に報告することが望ましい.又,本法人地域連絡委員長は,年1回地域代表者会議を召集することができる.

(施行細則の変更)

第6条
本施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない.

附 則

  1. この施行細則は,公益法人の公益認定を受けた日から施行する.
  2. 平成 25 年 6 月 2 日 一部改定施行.